副業サラリーマンは小規模企業共済に加入できない理由と代替案¶
Q: 副業サラリーマンでも小規模企業共済に加入するメリットはある?¶
A: 結論:「副業サラリーマンのまま」は小規模企業共済に加入できません
中小機構の公式FAQがはっきり否定しています:
- 会社員で副業の事業所得があっても不可
- 会社員+他社の役員でも不可
- 会社員のまま共同経営者としても不可
加入できる立場になる方法¶
ただし、「雇用を外して事業主体になる」なら話は別です:
可能なパターン¶
- 給与契約→業務委託(事業所得)へ切替えたうえで個人事業主になる
- どこにも雇用されない立場で自社の役員(小規模要件内)になる
加入資格の要件¶
- 製造・建設・運輸など:従業員20人以下
- 商業・多くのサービス:従業員5人以下
加入できる立場になった後のメリット¶
1. 掛金がまるっと所得控除¶
- 月額1,000〜70,000円(500円刻み)
- 確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」として全額控除
(参照:制度の概要)
2. 受取時の税優遇¶
- 一括受取:退職所得(退職所得控除+1/2課税)
- 分割受取:公的年金等の雑所得
- 併用も可能
(参照:共済金請求)
3. 資金繰りの保険¶
- 掛金残高の7〜9割を上限に低利の契約者貸付
- 例:年0.9%、最長60か月、上限1,000万円
(参照:契約者貸付)
注意点(重要)¶
元本割れリスク
任意解約は元本割れ:掛金納付20年未満で自己都合解約だと解約手当金が掛金合計を下回ります
- 加入は"主たる事業が小規模"前提
- 複数法人の役員でも加入できるのは1つの地位だけ
副業サラリーマンの代替案¶
iDeCo(個人型確定拠出年金)がおすすめ¶
- 小規模企業共済と同じ「小規模企業共済等掛金控除」枠で全額所得控除
- 会社員のまま加入可能
- 運用益も非課税
(参照:国税庁)
まとめ¶
副業サラリーマンのままメリットを取りにいくのは不可です。
もし共済を使いたいなら: 1. 「雇用→業務委託に切替」 2. 「独立して役員・個人事業主になる」
など、立場を整えてから検討しましょう。
加入後の制度自体は強力(全額控除+退職所得扱い+低利貸付)なので、独立の初期から仕組み化しておくと効果的です。
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